金融機関による障害者差別解消法の取り組みについて
障がいを持たれた方の金融機関利用については、日本銀行協会が平成23年度に「ガイドライン」を作成されており、民間事業所として早い段階で本法の目的に沿うべく様々な取組がなされています。
(銀行におけるバリアフリーハンドブック:平成23年3月 全国銀協会発行)去る1月13日に京都で開催された「内閣府主催」の「障がい者差別解消地域フオーラム」でも地元銀行がハード・ソフト面での様々な取組の紹介があり、民間事業所としてその先駆性を感じました。当センターでは岐阜銀行協会(岐阜市内に店舗を構える銀行等により構成)の定例会での本法の主旨と共生社会づくり等についての説明をする機会に恵まれました。(平成29年12月13日 於:岐阜商工会議所)
さらにこれを契機として各銀行に啓発用ポスター掲示やリーフレットの活用についての希望調査を行い、ポスターについて休憩室への掲示他研修の一環としてリーフレットの回覧についても積極的に取り組んでいただき啓発普及の第一歩を踏むことができました。
今後とも引き続き出来うる範囲でのご協力を頂けるものと期待しております。ご存じのとおり「民間事業所」での取り組みは努力義務となっておりますが金融機関に限らず地域には様々な民間事業所があり、障がいを持たれた方々も地域生活を送る上で民間事業所との豊かなコミュニケーション抜きにしては共生社会づくりも実のあるものとならないと思います。
ポスター・リーフレットの活用により「障がい者差別解消等社会づくり=共生社会づくり」に参加頂ける事業所がございましたら、是非ご連絡ください。当センターで作成しました「ポスター・リーフレット」をご提供いたします。お待ちしております。(サンプルをご参照ください) ポスターリーフレット