障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月1日より施行されています。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

内閣府ホームページ

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

「合理的配慮の提供」とは?

障がいのある人は、社会の中にある様々なバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。(事業者に対しては、対応に努めること)
これを「合理的配慮の提供」といいます。
手話
※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障がいのある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障がいのある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。

合理的配慮等具体例データ集 「合理的配慮サーチ」
(内閣府ホームページ)

 

対象となる「障害者」は?

車椅子カット1この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)

対象となる「事業者」は?

この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。
ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

「対応要領」「対応指針」とは?

▼対応要領

国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障がいのある人などから意見を聴きながら作ることとされています。
役所で働く人は、この対応要領を守って仕事をします。
※都道府県や市町村など地方の役所は、「対応要領」を作ることに努めることとされています。

関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
(内閣府ホームページ)

障がいのある方への配慮マニュアル:岐阜県職員対応要領
(岐阜県ホームページ PDF形式)

▼対応指針

事業を所管する国の役所は、会社やお店などの事業者が適切に対応できるようにするため、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を、障がいのある人などから意見を聴きながら作ることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。
事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の役所に報告を求められたり、注意などをされることがあります。

 

定める機関 対象
対応要領 国・都道府県・市町村などの役所 役所で働く人
対応指針 事業を所管する国の役所 会社やお店などの事業者