岐阜県の相談・紛争解決の体制について

岐阜県では差別に関する相談・紛争解決の体制として、

  • 市町村障がい福祉担当課
  • 障がい者差別解消支援センター
  • 障がい者差別解消調整委員会

を設置します。

障がいを理由とする差別に関する事案の解決の仕組み

 

 

岐阜県障がい者差別解消支援センター

岐阜県では障がいを理由とする差別に関する相談等に対応するため、「岐阜県障がい者差別解消支援センター」を平成28年4月1日に設置しました。

センターにおいては、障がい者差別解消広域専門相談員を配置し、障がい者差別に関する高度・専門的な相談に対応します。

岐阜県障がい者差別解消調整委員会

障がい者差別解消地域相談員あるいは障がい者差別解消支援センターの広域専門相談員の相談対応でも解決しない事案に対応するとともに、関係行政機関が複数にまたがる場合の関係団体等との調整等を行います。

障がい者差別解消調整委員会は、両者の言い分を聞いたうえで、あっせんや助言を行います。